原子力発電所はいつまで運転できるの?原子力発電所はいつまで運転できるの?原子力発電所はいつまで運転できるの?原則40年と定められていますが、国の審査に合格した原子力発電所は、最大20年の延長が可能です。原則40年と定められていますが、国の審査に合格した原子力発電所は、最大20年の延長が可能です。17運転開始(経過年数)1974年11月14日(46年3カ月)1975年11月14日(45年3カ月)1976年12月1日(44年2カ月)高浜1号機高浜2号機美浜3号機40年超運転40年超運転原子力発電所では、約1年ごとに行う設備の点検(定期検査)により劣化の傾向を把握し、計画的な補修や取り替え等を行っています。これまでに、原子炉容器の上蓋や蒸気発生器、発電用タービンなど大型の機器の取り替えが行われています。さらに、運転開始後30年を経過する原子力発電所については、以降10年ごとに機器等の劣化評価を行うことが法律により義務づけられており、経年劣化を踏まえた技術的な評価や検討が行われます。運転できる期間は原子炉等規制法の改正(2012年)により、運転開始から40年とされ、その満了までに原子力規制委員会の認可を受けた場合には、1回に限り最大20年延長できます。福井県では、高浜発電所1・2号機と美浜発電所3号機の3基が、運転期間延長の認可を受けています。電気事業者が原子炉施設の安全性向上に向け、自主的な取り組みを継続して行うことを目的として、2013年に原子力規制委員会が導入した制度です。電気事業者は、原子炉施設全体の安全性に関する評価と改善策の抽出を行い、今後の実施計画を策定したのち、原子力規制委員会へ届け出ることになっています。なお、福島第一原子力発電所事故以前から、定期的な評価を行う「定期安全レビュー制度」がありましたが、安全性向上に関する問題点がほとんど抽出されなかった反省を踏まえ、新しい制度が導入されました。(2021年2月末現在)「安全性向上評価制度」ってなに?50年運転できる最大年数60年40年運転開始30年運転期間延長認可認可を受けた場合、1回に限り最大20年の延長が可能安全性向上評価定期検査ごと : 保安活動の実施状況や最新知見(研究成果等)の反映状況の確認などを評価5 年 ご と : 機器や設備の故障率データや、地震・津波等の自然現象に関する知見等をもとに 重大事故の発生確率を評価するとともに内部事象、外部事象に対する評価を実施10年ごと : 発電所の設計、経年劣化、マネジメント等の安全に関わる情報をもとに発電所全体 の安全性評価を行い、今後の運用において必要な改善策を抽出高経年化技術評価高経年化技術評価高経年化技術評価30年を迎える原子力発電所は、以降10年ごとに、経年劣化を踏まえた技術的な評価・検討を実施
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